ナチュラルやオーガニックに
こだわった商品が増え続けるなかで
その裏側では まだまだ「経皮毒」的な
噂話しも根強いようです
ど~も~ GOISです
まことしやかに噂される「経皮毒」
「赤ちゃんが生まれた時に
羊水からシャンプーの臭いがする」!
な~んて話が有名ですネ~
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皮膚を通じて体内に毒が入る経皮毒
日用品に含まれる有害化学物質が
- シャンプー・リンス
- 化粧品
- 入浴剤
- 歯磨き粉
- 洗剤
- ヘアカラー
- ジェルネイル
などなど
いろんな物から毒性物が 皮膚を通して
女性は子宮 男性は前立腺等に蓄積するらしい
恐ろしや~!(笑)
経皮毒が招く 病気とされているのは
肌荒れ、湿疹、アレルギー性皮膚炎といった
皮膚のトラブルをはじめ
アトピー、免疫力低下、がん、脳疾患
子宮内膜症、子宮筋腫、卵巣嚢腫 など
いろいろと関連付けされてます
まぁ
いろいろと意見はあるようですが
GOIS個人的には
まったく信用してません!(笑)
そもそも皮膚は 異物が体内に
入り込まないために存在するものでもあり
シャンプーが皮膚から大量に吸収されて
毒が子宮に集まる???
化粧品類も経皮毒で
肌をボロボロにしてしまうらしく
体調も崩れるらしい?
皮膚を通して有害化学物質が体内に蓄積されるとか
その有害物質が様々な疾病の原因になるなどは
医学的には証明されておらず
信憑性は低く 話題にはなったものの
「ニセ科学」言われているようです
経皮毒という言葉は
日常使われる製品を通じて
皮膚から有害性のある化学物質が
吸収されることとして
竹内久米司らがその著書で
使用している造語です
その造語を使い
「なになにを使用すると 皮毒が溜まるんで
このサプリを飲んでデトックスしましょう」とか
「どこどこのシャンプーは経皮毒があるんで
オーガニック成分のこのシャンプーを使いましょう」といったように
世の中に存在しない「経皮毒」の怖さを訴えつつ
自社製品を販売するという戦略のもとに
巻き散らかされている話とも言えそうなもんです
ウィキペディアでは
平成20年2月20日、経済産業省は、経皮毒という用語を用いて他社製品の不安をあおり自社商品購入の勧誘を行っていた事業者に対して
特定商取引法第34条第1項第1号(商品についての不実告知)を適用し
業務停止命令を出した。当該部分は以下の通りである行政処分の原因となる事実
商品についての不実告知(特定商取引法第34条第1項第1号)
同社の勧誘者は、他社の製品は有害で同社の商品のみが安全であるという事実がないにもかかわらず
「経皮毒という言葉を知っているか。皮膚を通じて体内にたまる毒のことで、市販の台所用洗剤に含まれている。」と告げたり
経皮毒の健康被害について説明するビデオやDVDを見せたり、
「一般に市販されている洗剤メーカーなどの商品を使っていると、
将来私たちは癌になる。
ニューウエイズの商品はすべてナチュラル成分でできていて、化学物質を使っていない。」「ニューウエイズの商品でアトピーが治る。」と
告げたりするなど商品の品質、効能について不実のことを告げて勧誘を行っていた。
~wikipediaより~
と言った説明がなされています
どこがネタ元が解らない
いろんなバージョンの経皮毒が
都市伝説的に語り継がれる!!
そもそも 「経皮毒」という毒自体が
参考文献の著者が述べている造語で
学術的にはそんな単語すら存在しない(爆)
まぁ そんなこんなで
まことしやかに噂される
「経皮毒」は都市伝説!
信じる信じないは
あなたしだい!(ややこし~からぁ!)・・・
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