都市伝説的に語り継がれる経皮毒!

ウソ?ホント?

 

 

 

 

営業中にお客さんに質問されたことがあります

 

「妊娠中、授乳中はヘアカラーを使うと体内に吸収して

子供に悪いからやめた方が良いって聞いたんだけど」どうなの?

 

 

こんばんは~  GOIS です

 

「赤ちゃんが生まれた時に、羊水からシャンプーの臭いがする」

 

シャンプーが皮膚から体内に吸収されて 毒が子宮に集まる・・・「経皮毒」

 

 恐ろしやぁ~!

 

 

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経皮毒とは?

経皮毒とは、皮膚を通じて体内に毒が入ることで

 

ここで言う毒とは、日用品に含まれる有害化学物質のことで

 

シャンプーやリンス、化粧品、洗剤、ヘアカラー などなど

 

いろんな物から毒性物が皮膚を通して体内に蓄積する

経皮毒が招く可能性がある病気として指摘されているのは

 

肌荒れ、湿疹、アレルギー性皮膚炎といった皮膚のトラブルをはじめ

 

アトピー、免疫力低下、がん、脳疾患、子宮内膜症、子宮筋腫、卵巣嚢腫など

 

 

 

ゴイスの個人的見解でお答えします!

 まったく信用してません! って返事します(笑)

 

薬剤の成分を頭皮から体内に吸収する事はないと思ってます

 

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妊娠中のカラーやパーマ施術は

 

本人の体調や 長時間の施術など

 

当日のカウンセリングしだいで

 

施術する場合としない場合はありまが

 

経皮毒に関しては 

 

信じる信じないはあなたしだい でお願いします(笑)

 

 

「経皮毒」の信憑性

 

皮膚を通して有害化学物質が体内に蓄積されるとか

 

その有害物質が様々な疾病の原因になるなどは

 

医学的には証明されておらず

 

信憑性は低く 話題にはなったものの

 

「ニセ科学」言われているようです

 

詳しくは ⇓⇓ 

~wikipediaより~

経皮毒 – Wikipedia

経皮毒(けいひどく)とは、日常使われる製品を通じて、皮膚から有害性のある化学物質が吸収されることとして、竹内久米司らがその著書[1]で使用している造語。

 

平成20年2月20日、経済産業省は、経皮毒という用語を用いて他社製品の不安をあおり自社商品購入の勧誘を行っていた事業者に対して

特定商取引法第34条第1項第1号(商品についての不実告知)を適用し

業務停止命令を出した。当該部分は以下の通りである

 

行政処分の原因となる事実
商品についての不実告知(特定商取引法第34条第1項第1号)
同社の勧誘者は、他社の製品は有害で同社の商品のみが安全であるという事実がないにもかかわらず

「経皮毒という言葉を知っているか。皮膚を通じて体内にたまる毒のことで、市販の台所用洗剤に含まれている。」と告げたり

経皮毒の健康被害について説明するビデオやDVDを見せたり、
「一般に市販されている洗剤メーカーなどの商品を使っていると、

将来私たちは癌になる。

ニューウエイズの商品はすべてナチュラル成分でできていて、化学物質を使っていない。」「ニューウエイズの商品でアトピーが治る。」と

告げたりするなど商品の品質、効能について不実のことを告げて勧誘を行っていた。

 

~wikipediaより~

 

 

いまだに どこがネタ元が解らない

 

いろんなバージョンの経皮毒が 都市伝説的に語り継がれる

そもそも 「経皮毒」と言うもの自体が

 

参考文献の著者がその著書で述べている造語であり

 

学術的には用いられていない

 

 

 

経皮毒に関しては ネットでいろいろと言われてますが

 

都市伝説的まとめは

信じる信じないはあなたしだい です(ややこし~から)

 

 

 

ゴイスの個人的見解でお答えします!

 経皮毒に関しては 信用してませ~ん!・・

 

 

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