知っておくと役立つ薬機法による分類|医薬品・医薬部外品・化粧品の違い

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「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」——ドラッグストアで商品を選ぶとき、このラベルの違いを気にしたことはありますか?ヘアケアやスキンケア商品を選ぶうえで知っておくと役立つ、薬機法による分類のしくみを解説します。

この記事のポイント

  • ヘアケア・スキンケア商品は「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」に分類される
  • 効果・効能の訴求力は 医薬品 > 医薬部外品 > 化粧品 の順
  • 「薬用」表記は医薬部外品の分類——化粧品より有効成分の配合が許可されている
  • 健康食品・サプリメントは食品であり、医薬品のような効果の表示はできない

3つの分類:医薬品・医薬部外品・化粧品

日本では薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって、人体に使う商品が分類されています。ヘアケアやスキンケア商品もこの枠組みに含まれます。

医薬品

治療を目的とした製品で、厚生労働省が有効成分の効果と安全性を認めたものです。「医師が処方するもの(処方薬)」と「薬局で自由に買えるもの(OTC医薬品)」に分かれます。効果・効能を明確に表示でき、使用上の注意事項も厳密に管理されます。風邪薬・頭痛薬・目薬・育毛剤(医薬品)などが該当します。

医薬部外品

医薬品ではないものの、有効成分の一定の配合が認められており、予防や衛生を目的に使うものです。「薬用」と表記されている商品の多くがこの分類に当たります。医薬品ほど強い効果・効能は訴求できませんが、化粧品よりは有効成分の明示が可能です。育毛トニック(医薬部外品)・制汗スプレー・薬用シャンプーなどが代表的です。

化粧品

清潔にする・美化する・健やかに保つなどを目的に使う製品です。人体への作用が穏やかなものとされており、効果・効能の表記は法律で決められた範囲内に限られます。治療効果があるような表現は禁止されています。シャンプー・トリートメント・石鹸・化粧水・メイクアップ商品などがこの分類です。

「薬用」表記に注意

「薬用シャンプー」「薬用ハンドクリーム」など「薬用」と書かれた商品は医薬部外品の分類に入ります。一般の化粧品より有効成分の配合が認められているという意味であり、医薬品ではありません。「薬用」という言葉から医薬品のような強い効果を期待してしまうことがありますが、効果の強さや確実性は医薬品とは異なります。

健康食品・サプリメントの位置づけ

健康食品やサプリメントはあくまで「食品」の分類であり、医薬品の効果・効能に相当する表示は法律で禁止されています。「髪に効く」「抜け毛が減る」といった表現をしている商品は注意が必要です。

まとめ

ヘアケア・スキンケア商品は「医薬品→医薬部外品→化粧品」の順に効果・効能の訴求力が変わります。「薬用」は医薬部外品、シャンプーやトリートメントは基本的に化粧品の分類です。商品を選ぶときにパッケージの分類表示を確認してみると、何を期待して使える商品なのかがわかりやすくなります。

ヘアケア商品の選び方についてのご相談は、お気軽にどうぞ。

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