理容室と美容室の違いを知っていますか?
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「理容室と美容室って何が違うの?」——お客様からときどき聞かれる質問です。美容師の立場から、法律上の違いとよくある誤解についてお伝えします。
この記事のポイント
- 理容室と美容室は「理容師法」と「美容師法」という別々の法律で業務範囲が定められている
- 「理容=容姿を整えること」「美容=容姿を美しくすること」が法律上の定義
- 2015年の厚生労働省通知で一部規制が緩和され、現在は男性が美容室でカットのみを受けることも可能
- 美容師は剃刀(かみそり)で顔そりができない、理容師はヘアセットやメイクができないなど、依然として業務範囲の違いがある
理容室と美容室は別の法律で管理されている
理容室と美容室の違いは、それぞれ「理容師法」と「美容師法」という別々の法律によって業務範囲が定められていることです。
法律上の定義はこうなっています。「理容」とは、頭髪の刈込・顔そりなどの方法によって容姿を整えること。「美容」とは、パーマネントウェーブ・結髪・化粧などの方法によって容姿を美しくすること。つまり「整える」か「美しくする」かという表現の違いがあります。
それぞれが「できないこと」
この法律の区分から、業務上できることとできないことが生まれます。
美容師は、剃刀(かみそり)を使った顔そりを行うことができません。剃刀を使う顔そりは理容師の業務です。一方、理容師はヘアセットやメイクアップといった美容師の業務を行うことはできません。
2015年の規制緩和で変わったこと
かつては美容室での男性カットのみの施術がグレーゾーンとされていましたが、2015年7月に厚生労働省から通知が出され、「男性が美容室でヘアカットをしてもOK」「女性が理容師にパーマをかけてもらってもOK」となりました。
ただし、この通知はあくまで行政上の運用の整理であり、理容師法・美容師法で定められた仕事の内容そのものは変わっていません。美容師が剃刀で顔そりをすること、理容師がヘアセットやメイクをすることは、依然として法律上認められていません。
まとめ
理容室と美容室の違いは「理容師法」と「美容師法」という法律の違いによるものです。現在は規制の運用が一部緩和されていますが、業務範囲の区分は基本的に残っています。カットや施術についてご不明な点はお気軽にご相談ください。

